海老名市議会 2018-12-07 平成30年12月 経済建設常任委員会-12月07日-01号
条例第5条は建築物の容積率の制限となっており、第2項では建築物の容積率算定の基礎となる延べ床面積から除外できる部分が規定されております。条例に容積率の最高限度や建蔽率の制限を定めた場合、建築基準法の緩和要件を適用させるためには同様の内容を条例に定める必要があることから、緩和規定を今回追加するものでございます。
条例第5条は建築物の容積率の制限となっており、第2項では建築物の容積率算定の基礎となる延べ床面積から除外できる部分が規定されております。条例に容積率の最高限度や建蔽率の制限を定めた場合、建築基準法の緩和要件を適用させるためには同様の内容を条例に定める必要があることから、緩和規定を今回追加するものでございます。
第2項の各号は、建築物の容積率算定基礎となる延べ床面積に算入しない床面積の部分を定めております。次に説明いたします第6号が新設されることに伴い、以降の号について1号ずつ繰り下げを行いまして、第7号と第8号に老人ホーム等における共用の廊下もしくは階段の用に供する部分の除外を加える改正を行うものでございます。 第6号は、宅配ボックス設置部分の除外を新設する規定でございます。
通常の容積率の取り扱いでは敷地に接する前面道路部分を道路拡幅しても、容積率算定における前面道路幅員は拡幅部分を含まないものとなります。このことから、容積率算定における前面道路幅員は5メートルとなり、5メートルに建築基準法で規定されている商業地域の係数である0.6を乗じると300%となり、指定容積率400%よりも小さい数字となるため、基準容積率は300%となります。
主な質疑を申し上げますと、議案第85号地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例中改正については、条例改正の適用範囲、改正による条例の悪用の可能性、改正後の容積率算定と固定資産税の関係についてであります。 議案第87号市道路線の認定及び廃止については、廃止予定の市道4104号の今後の処置についてであります。
第2項は容積率算定において限定された用途に供する床面積の不算入の規定ですが、建築基準法施行令の改正を踏まえ、自動車車庫に防災備蓄倉庫、蓄電池等をつけ加えるものでございます。 第8条は、建築物等の高さの最高限度に関する規定でございまして、第3項に新産業の森北部地区を追加するものでございます。 次に、条例本文に係る別表の変更について御説明させていただきます。
1ページの表にお戻りいただきまして、その後、平成16年の建築基準法改正を受け、平成17年に斜面地建築物条例ではございませんが、建築基準条例を改正し、住宅地下室の容積率算定の際の地盤面を定め、平成18年1月1日に施行、今に至っております。この条例の内容につきましても後ほど御説明させていただきます。 資料の2ページをごらんください。
1ページの表にお戻りいただきまして、その後、平成16年の建築基準法改正を受け、平成17年に斜面地建築物条例ではございませんが、建築基準条例を改正し、住宅地下室の容積率算定の際の地盤面を定め、平成18年1月1日に施行、今に至っております。この条例の内容につきましても、後ほど御説明させていただきます。 資料の2ページをごらんください。
したがいまして、高効率エネルギー設備を設けたマンション等につきましては、その設備に係る部分の面積を容積率算定から除外するための仕組みを整理して、建築基準法における許可手続の簡素化等を図る検討をいたします。 設備に係る部分の面積を容積率算定から除外する許可の簡素化等を、他都市に先駆けて行うことにより、高効率エネルギー住宅の建設が本市で促進されると考えています。
なお、階数、容積率算定等につきましては、今後、建築確認申請において詳細に審査され、適合していなければ建築できないこととなります。 ○議長(河野顕子 議員) 吉田部長。 ◎環境部長(吉田茂夫) 次に、5点目の遺伝子組みかえ実験に関する条例や要綱の制定につきましてお答えいたします。
内容につきましては、良好な住環境を保全するために、住居系の第1種低層住居専用地域を初めとする7つの用途地域に区域を限定し、共同住宅、長屋の建物を対象に容積率算定のこれまでの複数の地盤面を1つに限定して、その最も低い位置から高さ3メートル以内に平均高さにおける水平面とすることでございます。
委員会では委員から、今回、容積率算定の基礎となる床面積に関する規定を改正する趣旨について質疑があり、理事者から、今回の改正は建築基準法の改正に伴う所要の整備であり、法の改正では、共同住宅地下室の容積率緩和のできる限度が、共用の廊下または階段部分の床面積を除き算出することとなったとの答弁があり、委員会では、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
このマンションは駐車場と共同部分があり、実際の延べ面積はそれらを含んだ面積であるが、容積率算定の面積は200%が守られている。 ここで委員より、広聴相談課において中高層建築物の建築に係る紛争の調整という方法もあるので、もう少し相談をしてもらい、推移を見た方がいいと考え、本件を継続審査にされたいとの動議が出され、動議を先議し、討論はなく、採決の結果、本件は全員賛成で継続審査と決しました。
このマンションは駐車場と共同部分があり、延べ面積はそれらを含んだ面積であるが、容積率算定の面積では200%が守られている。 ◆(松川委員) 道路と敷地との落差はないのか。 ◎都市整備課長 東側からは擁壁が高いところで約3メートルの落差がある。西側の側道はマウンドアップされている歩道で、10センチ程度車道と歩道等の落差がある。 ◆(松川委員) 広い幅員の道路からとあるが、どこを指しているか。